- 過払い金について知りたい
- 自分にも過払い金が返還されるのか知りたい
- 現在でも過払い金って発生するの?
といった疑問にお答えします。
払い過ぎた利息「過払い金」。
CMなどで聞く「過払い金が返ってくるかもしれませんよ?!」といった謳い文句をよく聞いた事があると思います。
もしかしら、「過払い請求すると確実に過払い金が返って来る」と期待したりしていませんか?
結論から言いますと、2010年6月18日以前に借金契約をした人にしか返還されません。また他にも条件があり、「契約した金利」と「利息制限法の決められた金利」の差(グレーゾーン)が無いと過払い金を受け取る事ができません。
それでは、過払い金と利息制限法の関係と、現在過払い金が発生しない理由やデメリットも合わせてお伝えします。
- 過払い金と利息制限法の関係について
- 過払い金の計算の仕方
- 過払い金は完済後でも請求可能
- 過払い金請求する3つのデメリット
- まとめ
目次
過払い金と利息制限法の関係について
任意整理や過払い請求を弁護士・司法書士に依頼すると、あなたがどのくらいの期間どのくらい借金しているのかを調べ利息制限法の決められた金利で計算し直します。

利息制限法とは
簡単に言いますと下記の通りです。
- 元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
- 元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
- 元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%
あなたの契約書を見て下さい。
10万円以上借りていて金利が27%とか28%になっていませんか?
もし10万円以上の上限金利18%を超えているようでしたら、契約している金利との差額が払い過ぎている利息「過払い金」です。

利息制限法には罰則がない
利息制限法には罰則が無いために過去の金融会社は、刑事罰がある出資法で決められたギリギリの金利まで好き放題に設定して搾取していました。
出資法を違反すると刑事罰の対象となっています。
現在ではグレーゾーンを撤廃
上記の通り、現在では出資法が改正されて上限金利が20%となりました。
なので、過払い金が発生する事が無くなりました。
確かに、わずかですが数%残っています。(100万円以上の利息制限法の上限金利は15%、出資法では20%)
しかし、その数%分の金利を請求すると刑事罰にはならなくても行政処分が下されるようになりました。
要は、最悪営業停止などですね。
過払い金の計算をして見ましょう【おおよその目安】
2010年6月18日以前に消費者金融から借金をしている人は、100%の確率で過払い金があります。
ではどのくらい、過払い金があるのか調べてみましょう。

- 契約金利29.2%【利息制限法では18%】
- レ○クでの借金額50万円
- 支払い状況は毎回利息ばかりの返済(元金はあまり減らず、減ってもその分すぐに借り入れ)
毎回利息のみの返済として計算すると、
50万円×0.292=146,000円
金利29.2%で1年で払う利息は約146,000円です。
では利息制限法で計算し直すと、
50万円×0.18=90,000円
金利18%で1年で払う利息は約90,000円です。
年間56,000円分が払い過ぎた利息「過払い金」となります。
今回は消費者金融レ○クで例えましたが、その他の有名企業ア○ムやプロ○スなど聞いた事がある所すべてが、利息制限法で定めている金利以上を設定していました。
過払い金は完済後にも請求可能
完済日から10年の間でしたら過払い請求は可能です。また、10年以上経つと時効を迎える事になります。
なので、過去に借金を完済してまだ10年経っていなかったら過払い金請求が可能となります。
過払い金請求する3つのデメリット
過払い金請求は払い過ぎた利息が返って来るのでメリットしかないように思えますが、実はデメリットもあるのでしっかりと覚えておきましょう。
- 過払い請求しても完済できなければブラックリストに載る
- 過払い請求した金融会社では借り入れができなくなる
- ショッピング枠を使っている人は任意整理扱になる可能性がある
の3つです。
過払い請求しても完済できなければブラックリストに載る
任意整理をするつもりが無くても、返済中に過払い請求して借金残高と相殺しても完済にならければブラックリストに載ってしまします。
どうせブラックリストに載るんでしたら、わざわざ過払い請求しないで素直に任意整理をしましょう。
過払い請求した金融会社では借り入れができなくなる
完済済みだとしても、その金融会社に過払い請求するとその後の契約ができなくなります。
理由は、優良客でないと判断されるからです。
ショッピング枠を使っている人は任意整理扱いになる可能性がある
キャッシング枠での借金が0だとしても、ショッピング枠の借入残高と過払い請求額を相殺しても残高が残るようでしたらブラックリストに載ってしまいます。
過払い金と利息制限法【まとめ】
過払い金とは、利息制限法で決められた金利と契約している金利の差額の事を言います。(グレーゾーン金利)
過払い金は、2010年6月18日以前に借金をしている場合に限ります。また、利息制限法で定められている金利以上の利息を支払っているのも条件です。
過払い金は完済後10年間は請求できます。
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